岐阜県ラグビーフットボール協会 会則
第1条 (名称)
本会は,岐阜県ラグビーフットボール協会と称する。(昭和22年9月8日設立)
第2条 (事務所)
本会の事務所は,書記長住所に置く。尚,会計は会計住所に置く。
第3条 (目的)
本会は,岐阜県におけるラグビーフットボール競技の健全な発達,及びその普及を図ることを目的とする。
第4条 (会員)
(1) 本会の会員は,日本ラグビーフットボール協会本則に基づき,理事会が承認したラグビーフットボール競技を行う団体又は個人とする。
(2) 尚,本会の目的,事業に賛同する団体及び個人を,理事会の承認を経て賛助会員とすることができる。
第5条 (事業)
本会は,第3条の目的達成のために次の事業を行う。
1,競技規則の普及徹底並びに競技及びその技術指導
2,競技会の開催並びに監督,指導
3,ラグビーフットボールの普及に関する事業
4,レフェリーの養成指導及び派遣
5,競技会場の斡旋及び資材の入手斡旋
6,ラグビーフットボールに関する調査,研究及び情報の収集
7,資料,記録の収録及びその保管
8,競技者の保護救護,互助,その他体育医事に関する事項
9,その他,本会の目的を達成するに必要な事項
第6条 (役員等)
本会に,次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名
理事 若干名 監事 2名
第7条 (任期・解任) 
(1) 役員の任期は2カ年とし,定期総会において選出する。ただし,再任を妨げない。
(2) 理事に欠員が生じ理事長が補充を必要と認めた場合は,理事会の推薦により会長の承認を得て選任する。ただし,残存期間とする。
(3) 役員に,以下に該当する場合は,総会で出席者の2/3の承認を経て会長がこれを解任することが出来る。
@ 心身の障害等のため職務の執行に耐えないと認められたとき。
A 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められたとき。
B 役員以外の会員については,理事会の2/3の決議で,これに準じ解任することが出来る。
第8条 (名誉会長・顧問・参与)
本会は,必要に応じて名誉会長,顧問,参与を置くことができる。この場合は,理事会で選出し,定期総会で承認を得るものとする。
第9条 (会長・副会長)
(1) 会長は,会務を総括し,本会を代表する。
(2) 会長事故ある時は,副会長がその職務を代行し,会長・副会長事故ある時は,理事長がこれを代行する。
第10条 (理事)
(1) 理事は,互選により理事長・副理事長,書記長及び会計を定める。
(2) 理事は,理事会を会長・副会長と共に組織し,本会の会務を企画・実行する。
(3) ただし,規約の改正等重要な事項は総会の議決を経なければならない。
第11条 (理事長・副理事長)
理事長は,理事会を統率し,これを代表する。理事長事故ある時は,副理事長がその職務を代行する。
第12条 (理事会・委員会)
(1) 理事会は,会務を円滑に企画・実行するために,各種委員会を構成することができる。
(2) 各種の委員会の構成は,理事が委員長を担うが,理事以外より委員を招集することができる。
第13条 (会議)
(1) 総会は,役員及び会員(団体は代表者)で組織し,毎年1回4月又は5月に定例総会を開催する。
(2) 会長が認めるときは臨時総会を開催することができる。
(3) 定例総会及び臨時総会は,過半数の役員及び会員の出席(委任状含む)で成立し,議事は出席者の過半数で決議する。
(4) 理事会は,理事長が招集し,会長,副会長を含め理事の過半数の出席で成立し,同じく過半数で決議する。
第14条 (経理)
(1) 本会の経理は,入会金,会費,補助金,寄付金及び入場料収入等をもって支弁する。
(2) 会費は,別にこれを定めるものとする。
(3) 会計規定準則は,別にこれを定めるものとする。
第15条 (年度,会計)
本会の事業年度及び会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第16条 (附則)
本会の規約の改定並びに細則は,これを理事会で定め,総会の承認を経るものとする。
この規定は、平成13年 8月11日より施行する。
この規定は、平成20年 4月20日より施行する。